源泉徴収とは、報酬を支払う側(Piascore社)が、あらかじめ支払う報酬から納めるべき税金を差し引いて、支払いを行う制度のことです。
所得税法により源泉徴収が必要な報酬・料金等の種類が定められており、弊社サービスは、下記の源泉徴収の必要な業務にあたります。
【所得税法 第204条第1項第1号の報酬・料金】
- 著作権の使用料
- 書籍の印税、映画、演劇又は演芸の原作料、上演料等
- 著作物の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、
- 翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又は出版権の設定の対価
著作権の使用につきましては、クリエイター利用規約の「第6条 (販売の許諾)」の4項において、本サービスの運営や広報にあたり複製権・公衆送信権を使用することを記載しており、該当いたします。
4. 当社は、本サービスの運営、広報又は管理に必要な範囲で楽譜を複製、翻案、公衆送信、表示等の方法で使用できるものとします。クリエイターは当該楽譜について無償でこれを許諾し、著作者人格権を行使しないものとします。
また楽曲の利用に当たり、音楽著作権管理団体(JASRAC/NexTone)と弊サービスとの間において、複製権と公衆送信権が働く利用形態である「インタラクティブ配信」における包括的利用許諾契約を締結しております。
インタラクティブ配信(1 インタラクティブ配信使用料が分配されるまで) JASRAC
インタラクティブ配信は、通信カラオケと同様に、配信事業者のサーバーや送信先の受信装置(ユーザーのパソコンなど)に楽曲を蓄積するときには複製権が、ユーザーからのリクエストに応じて楽曲を送信するときには公衆送信権が働く利用形態です。
以上につきましては、管轄の税務署への確認も行っております。
なお収入によっては、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている場合がございますが、確定申告にて還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
(参考)確定申告をすれば税金が戻る方|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/b/01/1_07.htm
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