学校教育での楽譜のコピー利用について
学校教育の現場で楽譜を利用する際の注意事項についてご案内いたします。
教育機関では、授業や部活動で著作物を配信したりコピーしたりすることが、著作権法第35条に基づき、一定の条件のもとで認められる場合があります。
しかし、販売されている楽譜を人数分購入せずにコピーを使用することは、著作権者や権利者の利益を損なう可能性があります。
授業の一環としての利用であっても、利用場面や1クラス分を超える楽譜を印刷・コピーする行為は「著作物の複製」に該当し、手続きが必要となる場合があります。
楽譜利用の手続きについて
手続きが必要な場合には、楽譜の制作者(販売者)への確認を行います。以下のフォームより申請をお願いいたします。
なお、申請をいただいた場合でも、必ずしもコピーの許可が得られるわけではございませんので、あらかじめご了承ください。
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Piascore楽譜ストア 楽譜コピー許諾申請
https://forms.gle/Ho7LeTMXZXJuZQrR7
※申請は、ご購入いただいた楽譜に限らせていただきますのでご了承ください。
著作権管理楽曲の場合
著作権管理楽曲に関しては、以下のページをご確認いただき、各音楽著作権管理団体に適切な手続きを行っていただくようお願いいたします。詳細につきましては、各音楽著作権管理団体にお問い合わせください。
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録音物・映像ソフト・出版物などの製作 | JASRAC
https://www.jasrac.or.jp/users/product/index.html -
出版物等に歌詞や楽譜を利用 | NexTone
https://www.nex-tone.co.jp/copyright/users/publication.html
参考情報
以下のページでは、学校教育での音楽利用に関する詳しい情報がご確認いただけます。
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楽譜のコピーに関するQ&A | 楽譜コピー問題協議会(CARS)
https://www.cars-music-copyright.jp/qa.html -
学校で音楽を使うときには | ジャスラの音楽著作権レポート(JASRAC PARK)
https://www.jasrac.or.jp/park/inschool/index.html -
学校など教育機関での音楽利用(JASRAC)
https://www.jasrac.or.jp/users/education/index.html#anc-02 -
教育現場で音楽を利用 | NexTone
https://www.nex-tone.co.jp/copyright/users/education.html
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