自分が作曲者で、JASRACに登録済みの楽曲を販売した場合、料率はどうなりますか? Piascore Support 2025年04月20日 03:52 更新 ご自身が作曲者で、JASRACに著作権登録されている楽曲につきましては、Piascoreでの販売における取り扱いは、「JASRACやNexToneの著作権管理楽曲(内国曲)」としての扱いとなります。 詳細につきましては、下記ページをご参照ください。 🔗 販売収益について - Piascore 楽譜販売 関連記事 購入されたときの収益が異なるのはなぜですか? 楽譜が1部売れた場合、著作権使用料として著作者にはどのくらい配分されますか? なぜ源泉徴収をするのですか? 著作権が消滅している楽曲をアレンジした楽譜は、どのように登録すればよいですか? 編曲に該当するか分かりません コメント 0件のコメント 記事コメントは受け付けていません。
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